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【197】

RE:出玉イベントは違法ですよね?

近隣住民 (2011年02月27日 03時04分)
亀レス失礼

>「【製造誤差は0】として検定を通過している」
そうですよ。

>検定試験で提出する諸元表には誤差を記載するようになっているし
その諸元表と「同一の内容」が記載された取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。
誤差が有るなら記入するとしても、記載されていない物は誤差が無いとしか判断できません。

>「誤差ゼロで生産でき」ないのであればそれは「検定を通過できない」となるはずですが?
【申請上、同一の機械】を生産できる設備を持った業者が、
【諸元表に誤差ゼロ】とされた遊技機を申請して、
型式試験で【誤差ゼロ】であると認められる遊技機の試験を行う。
誤差は無いと認めれて、【同一】の機械を製造する。

事実上は誤差は生じるでしょう。
誤差ゼロが不可能なのは現実の話であって、申請上誤差ゼロが可能な業者であれば、誤差ゼロで検定取れる。
誤差ゼロであると認められれば良いのです。
あくまでも許認可だって事を念頭において考えてください。
事実上不可能でも、その僅かな誤差(1/100mm単位とかになるんかな?)は、誤差ゼロと認められるのなら、それは誤差ゼロ

【追記】

で、許認可ですから、「型式と同一の機械を設置する」と申請して、
釘の角度と方向が違う遊技機を見せても、同一だと認められれば、
それは同一であったと認められたわけです。
許認可とはそういう事です。
(だからこそ、摘発する機関と許認可の機関が同じである事は問題が多いのです)

【追記ここまで】

>しかし、法の趣旨に沿って運用しようとしているのではないのですか?
趣旨に沿ってるかどうかは知りません。
警察の動きから法の趣旨を推測する事は出来ないと言ったまでです。


>遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか?
法に基いて、法から委ねられた部分の細則を定めてるだけです。


>「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」
ホールが勝手且つ独自に出玉率を改造する行為は、
検定を受けた機械であっても、著しく射幸心を煽る遊技機になってしまう。

法は、著しく射幸心を煽る物ではない遊技機であれば、それを設置して営業する事を認めるというもの。
それ以外は射幸心を煽るかもしれないから設置できない。

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【198】

RE:出玉イベントは違法ですよね?  評価

もりーゆo (2011年02月28日 09時51分)

私のせいで
釘調整の話から離れた話になってしまってますが

>その諸元表と「同一の内容」が記載された取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。

>誤差が有るなら記入するとしても、記載されていない物は誤差が無いとしか判断できません。

必ずしも
「取説に記載が無い」=「遊技機検定時に提出される諸元表に記載が無い」
とは言えません。
そして「記載されていない」=「製造誤差が0」と断定できるわけでもないと思われます。

遊技機検定時に提出される諸元表に「製造誤差」を記載することになっている以上
「誤差が0ではない」可能性も想定される訳で、
【「記載漏れ」なのか「誤差が0」なのか判断は不能となってしまうため、「誤差が0」であっても遊技機検定時に提出される諸元表には記載がされていなければならない】
のではないでしょうか?

そして、【取説に「製造誤差」の記載が必要である】とするならば
こちらも同様に
【「記載漏れ」なのか「誤差が0」なのか判断は不能となってしまうため、「誤差が0」であっても記載がされていなければならない】
のではないでしょうか?

しかし、取説には【製造誤差】の記載が無い。
であれば、「取説に【製造誤差】の記載が無い」=「記載の必要が無い」
と判断することもできます。

>取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。
と言うのは断定できないものと思います。


とまあ、ここまで言ったものの
本筋の釘調整の話に立ちかえれば
「取説に記載が無い」段階で
「その製造誤差範囲に治めることは整備と解釈する」と言う理屈には難が残るわけですが。

>>遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか?
>法に基いて、法から委ねられた部分の細則を定めてるだけです。
ということは、何を以て「届の必要な変更」と判断するか等も、法から委ねられていることになりますよね。

>警察の動きから法の趣旨を推測する事は出来ないと言ったまでです。
公安委員会が定めた規則です。
その趣旨に大きく合わぬようであれば、各地の警察へ何らかの指導等があるとも思われます。
断定はできないですが、釘調整に対し、それを厳格に禁じるような動きが特に見られない状況は
【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。

(一部削除)
(【180】で「『趣旨』とは言い切れないものと思います。」としました)
としてましたが、いかにも(【180】の時点でここまで考えてた)ような言い回しは嘘なんで
削除。


>>「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」
>ホールが勝手且つ独自に出玉率を改造する行為は、
>検定を受けた機械であっても、著しく射幸心を煽る遊技機になってしまう。

著しく射幸心を煽る遊技機に「なってしまう。」ではなく
「することが可能である」ということ。
「出玉率を変更すること」が「著しく射幸心を煽る遊技機となる」
ことを直ちに示すものではありません。
スロの設定変更は「認められた手段での出玉率変更」です。

あくまでも大本の趣旨は
>>「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」
にあると思われます。
その実現手段の一つに【「釘調整」を禁じること】があるか否かは
「法の趣旨」に必ずしも直結しないものと思います。
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