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【186】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年02月25日 01時34分) |
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?(−−;)? 近隣住民さんは、 「取説に誤差の記載が存在しない」ことをして、 「検定時に提出する諸元表には製造誤差が0とされている」 そして「【製造誤差は0】として検定を通過している」 と言っていたと思っていたのですが・・・ >誤差ゼロで生産できると言ってるわけではありません。 >規定や申請の中に誤差を設ける必要が無いと言ってるだけです。 ?(−−;)? 検定試験で提出する諸元表には誤差を記載するようになっているし その誤差の範囲内であることを検査することは既に規定されているのでは? 「誤差ゼロで生産でき」ないのであればそれは「検定を通過できない」となるはずですが? >>現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 >警察が法の趣旨を決めているわけではありません。 しかし、法の趣旨に沿って運用しようとしているのではないのですか? >ましてや警察が法を定めているわけでもありません。 記憶違いなら申し訳ありませんが 遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか? もし、ここで言う「法」が「風俗営業などの規制及び業務の適正化等 に関する法律」 そのものを指すというのであれば それこそ、 そのような内容にはまるで触れていない「法」の【趣旨】に 「釘調整するについては申請をすべて出させる、あるいは釘調整など一切を禁じること」 があると言えるものでしょうか? (編集追記) 「遊技機規則」等の趣旨は、 「ホールに遊技機を改造させないこと」や「釘を触らせないこと」にあるのではなく 「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」 にあると思うのですが。 >警察の定める解釈運用基準等と、現実の間には隔たりがあります。 >自らの基準にさえ沿って居ないのが現実です。 警察は、定めた規則などの【趣旨】に沿って、ホールなどに指導をしているのではないのでしょうか? |
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【197】 |
近隣住民 (2011年02月27日 03時04分) |
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これは 【186】 に対する返信です。 | |||
亀レス失礼 >「【製造誤差は0】として検定を通過している」 そうですよ。 >検定試験で提出する諸元表には誤差を記載するようになっているし その諸元表と「同一の内容」が記載された取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。 誤差が有るなら記入するとしても、記載されていない物は誤差が無いとしか判断できません。 >「誤差ゼロで生産でき」ないのであればそれは「検定を通過できない」となるはずですが? 【申請上、同一の機械】を生産できる設備を持った業者が、 【諸元表に誤差ゼロ】とされた遊技機を申請して、 型式試験で【誤差ゼロ】であると認められる遊技機の試験を行う。 誤差は無いと認めれて、【同一】の機械を製造する。 事実上は誤差は生じるでしょう。 誤差ゼロが不可能なのは現実の話であって、申請上誤差ゼロが可能な業者であれば、誤差ゼロで検定取れる。 誤差ゼロであると認められれば良いのです。 あくまでも許認可だって事を念頭において考えてください。 事実上不可能でも、その僅かな誤差(1/100mm単位とかになるんかな?)は、誤差ゼロと認められるのなら、それは誤差ゼロ 【追記】 で、許認可ですから、「型式と同一の機械を設置する」と申請して、 釘の角度と方向が違う遊技機を見せても、同一だと認められれば、 それは同一であったと認められたわけです。 許認可とはそういう事です。 (だからこそ、摘発する機関と許認可の機関が同じである事は問題が多いのです) 【追記ここまで】 >しかし、法の趣旨に沿って運用しようとしているのではないのですか? 趣旨に沿ってるかどうかは知りません。 警察の動きから法の趣旨を推測する事は出来ないと言ったまでです。 >遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか? 法に基いて、法から委ねられた部分の細則を定めてるだけです。 >「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」 ホールが勝手且つ独自に出玉率を改造する行為は、 検定を受けた機械であっても、著しく射幸心を煽る遊技機になってしまう。 法は、著しく射幸心を煽る物ではない遊技機であれば、それを設置して営業する事を認めるというもの。 それ以外は射幸心を煽るかもしれないから設置できない。 |
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