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【182】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年02月24日 17時30分) |
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>しかし使用条件を見ると、温度や湿度、電圧・周波数は範囲が書かれています。 >また傾き(寝かせ)も、裏面側へ1度以内などと書かれています。 これは製造誤差ではなく、動作補償範囲だと思います。 (温度、湿度、電圧、周波数、寝かせ、いずれも製品外の要因です) これが誤差を示すものだとするならば 「温度や湿度、電圧・周波数が、この範囲のどこかしらで動くように製造されています」 (その範囲全てにおいて動作しなくても差し支えない) と言うことになってしまいます。 >遊技機の大きさや釘の配置、基盤の位置などは1/10mm単位で記載され、 >また、入賞口やゲートの間隔も1/10mm単位で記載されていますが、誤差範囲は記載されていません。 製造誤差とは、これ等の大きさや配置、設置位置が 製品個々で、どの程度の範囲(言い換えればどの程度の精度)で 製造されているかを示すものでは無いでしょうか? (差替) >誤差を認めると、今度はそれが調整範囲と解する事もできますので、 >誤差に対する誤差を容認せざるを得ません。 >よって、規定は誤差ゼロでよいのです。 上記、近隣住民さんの仰ることも考えられるかと思いますが 誤差を記載すると、「それが調整(容認)範囲と解される」ことを嫌って (検定時に記載される製造誤差を)取説へ記載はしないように指導しているということも考えられそうですね。 (差替 終わり) >装置とはどこまでを含むのかという事や、承認に対する規定はもちろんのこと、 >許可を要しない変更の中に、釘の角度と方向が記載されていません。 これは「解釈」の話で、『趣旨』の話とは異なると思いますよ。 『趣旨』、言い換えるなら『目的』とも言えるかと思います。 『趣旨』と言う話でいうなら 例えば ・釘の操作は、如何なる範囲においても一切まかりならず それを放置することで修整が必要となるような場合においても一切の例外なく届けを出させる あるいは一切を禁じる が、この法の目的であると言うならば 近隣住民さんの仰る解釈が『法の趣旨』に沿った解釈と言うことになるでしょう。 また、『趣旨』とは関係なく、条文そのままの解釈であれば、矢張り仰るとおりの解釈が自然かと思います。 しかし、現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 故に、「『趣旨』とは言い切れないものと思います。」としました。 |
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【183】 |
近隣住民 (2011年02月24日 17時38分) |
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これは 【182】 に対する返信です。 | |||
>これは製造誤差ではなく、動作補償範囲だと思います。 そうですね。保障範囲ですね。 寝かせは保障ではなく、指示ですね。 >製造誤差に関する記述は一切ないということになりそう。 組付位置などの範囲は記載されていませんね。 >考えがたいというのは繰り返している通りです。 誤差ゼロで生産できると言ってるわけではありません。 規定や申請の中に誤差を設ける必要が無いと言ってるだけです。 あくまでも規定値を遵守する目的の元、「逸脱したから整備する」という申請に対し、 許可を与え、規定値で整備されたと承認する。 入替でも同じです。 同一の遊技台を製造する能力を有すると認定された業者が製造し、 同一の型式である事を証明して、同じものだから許可してくれと申請する。 承認者が同一であると認定すればそれでよいと言う事です。 >現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 警察が法の趣旨を決めているわけではありません。 ましてや警察が法を定めているわけでもありません。 警察の定める解釈運用基準等と、現実の間には隔たりがあります。 自らの基準にさえ沿って居ないのが現実です。 |
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