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【181】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 近隣住民 (2011年02月24日 16時06分) |
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>私が忘れているのだろうと思います。 忘れてるんじゃなくて、それを書いた当時には、 あまり書き込みをされていない時期だったので、読んでないかもしれません。 >(といっても、常識的に考えれば、記載漏れがあっては「同一」とは言えないとするのが当たり前ですわね) の通りですので、屁理屈こねても仕方がないかと。 地中海と仕事人の取説を持っていますが、どちらも同じ並びで書かれていまして、 遊技機の大きさや釘の配置、基盤の位置などは1/10mm単位で記載され、 また、入賞口やゲートの間隔も1/10mm単位で記載されていますが、誤差範囲は記載されていません。 しかし使用条件を見ると、温度や湿度、電圧・周波数は範囲が書かれています。 また傾き(寝かせ)も、裏面側へ1度以内などと書かれています。 >解釈はともかく、真実「誤差ゼロ」とは到底思われず。 規定上は誤差ゼロでいいと思います。 あくまでも許認可ですから、承認者が「誤差なく整備された」と認めればよい。 仮に釘の角度と方向に誤差を認める場合、その最大値と最小値の間で、 出玉率等を計算し、実施して基準を逸脱しない事を確認する必要が生じます。 誤差を認めると、今度はそれが調整範囲と解する事もできますので、 誤差に対する誤差を容認せざるを得ません。 よって、規定は誤差ゼロでよいのです。 >「法の定める『趣旨』」とは言い切れないものと思います。 釘調整を容認したいという気持ちがそうさせるのでは? 装置とはどこまでを含むのかという事や、承認に対する規定はもちろんのこと、 許可を要しない変更の中に、釘の角度と方向が記載されていません。 許可を要しない事の中に含まれて居ない以上、それ以外は許可を要します。 |
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【182】 |
もりーゆo (2011年02月24日 17時30分) |
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これは 【181】 に対する返信です。 | |||
>しかし使用条件を見ると、温度や湿度、電圧・周波数は範囲が書かれています。 >また傾き(寝かせ)も、裏面側へ1度以内などと書かれています。 これは製造誤差ではなく、動作補償範囲だと思います。 (温度、湿度、電圧、周波数、寝かせ、いずれも製品外の要因です) これが誤差を示すものだとするならば 「温度や湿度、電圧・周波数が、この範囲のどこかしらで動くように製造されています」 (その範囲全てにおいて動作しなくても差し支えない) と言うことになってしまいます。 >遊技機の大きさや釘の配置、基盤の位置などは1/10mm単位で記載され、 >また、入賞口やゲートの間隔も1/10mm単位で記載されていますが、誤差範囲は記載されていません。 製造誤差とは、これ等の大きさや配置、設置位置が 製品個々で、どの程度の範囲(言い換えればどの程度の精度)で 製造されているかを示すものでは無いでしょうか? (差替) >誤差を認めると、今度はそれが調整範囲と解する事もできますので、 >誤差に対する誤差を容認せざるを得ません。 >よって、規定は誤差ゼロでよいのです。 上記、近隣住民さんの仰ることも考えられるかと思いますが 誤差を記載すると、「それが調整(容認)範囲と解される」ことを嫌って (検定時に記載される製造誤差を)取説へ記載はしないように指導しているということも考えられそうですね。 (差替 終わり) >装置とはどこまでを含むのかという事や、承認に対する規定はもちろんのこと、 >許可を要しない変更の中に、釘の角度と方向が記載されていません。 これは「解釈」の話で、『趣旨』の話とは異なると思いますよ。 『趣旨』、言い換えるなら『目的』とも言えるかと思います。 『趣旨』と言う話でいうなら 例えば ・釘の操作は、如何なる範囲においても一切まかりならず それを放置することで修整が必要となるような場合においても一切の例外なく届けを出させる あるいは一切を禁じる が、この法の目的であると言うならば 近隣住民さんの仰る解釈が『法の趣旨』に沿った解釈と言うことになるでしょう。 また、『趣旨』とは関係なく、条文そのままの解釈であれば、矢張り仰るとおりの解釈が自然かと思います。 しかし、現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 故に、「『趣旨』とは言い切れないものと思います。」としました。 |
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