返信元の記事 | |||
【159】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 近隣住民 (2011年02月23日 16時01分) |
||
>型式試験で適合した(釘の変更で)機械性能を変える事は無承認変更には当らないと思われる。 「釘調整は機械性能(出玉)を変更していることになる為、遊技機検定に適合しないとなる。」 と自分で書いていて、機械性能が変わるのに無承認変更ではないとする理屈が通らない。 機械の性能には出玉も含まれ、さらに釘や風車も装置であると明記されている。 装置の位置や角度、方向が定められた状態で、さらにその状態に限って検定を通過している。 釘の角度と方向を変更しても良いのであれば、それらを特定させる必要がない。 |
■ 310件の投稿があります。 |
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【166】 |
紅武者 (2011年02月24日 00時29分) |
||
これは 【159】 に対する返信です。 | |||
>型式試験で適合した(釘の変更で)機械性能を変える事は無承認変更には当らないと思われる。 「釘調整は機械性能(出玉)を変更していることになる為、遊技機検定に適合しないとなる。」 という表現が読みようによってはそうとう誤解を生む表現だったことをお詫びします。 ちょっと間を抜きすぎたようで当然といえば当然・・・自分で読み返しても確かにそうとれる なので、あらたに書くと 釘の調整は「部品を交換した」のではなく維持の為の調整を行い「結果的に出玉性能が変わった」という事。 しかしこれが結果的に機械性能(出玉)を変える事になる。 釘を触ってはいけないのに釘を触る根拠が「検定規格(出荷時)」の維持。 そしてそれにより遊戯機の出玉性能が変わるのはあくまでホールの調整ミスであるという事。 もう一点、釘自体は風車やアタッカーと同様に装置として配置などが検定時に定められていて 破損や動作不良時にはそのまま営業することは許されていない。 そしてそれらを修理、交換する場合には承認変更が原則必要。 (同一部品(検定時のもの)なら承認を変更したとはみなされない様子) つまり釘自体を足したり引いたりしているわけではないので承認の変更をとる必要がないという事。 (ここでいう承認というのは検定で許可を得たという事) よって、無承認変更による罰則は適用外。 それでも尚、遊戯機の機械性能(出玉)を変えたと騒ぎ立てたところで先に書いたように ホールは維持の為の調整を行い「結果的に出玉性能が変わった」といい、実際にそういう検定外の挙動をする 遊戯機は「ホールの調整ミス」でそう動いただけとメーカーは言い逃れができる。 (まぁありえませんが、その場で検定時と挙動が違うとわかっても動作不良という事で調整札がささる) 当然遊戯機自体の承認取り消しにはならないし、ホールも営業停止(許可取り消し)にならない。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD