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【154】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 紅武者 (2011年02月23日 14時20分) |
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>ホール業界がイベントを行うのは以下のように違法性が高いと思います。 > >・その根拠が示せるのであれば良いが、示せなければ虚偽広告(景表法) >・仮にその根拠が【釘調整によって出率を調整してある】のであれば無承認変更(風営法) > >なぜそれでもホールはイベントをやるのでしょうか? >ホール業界は健全な社会の一員になろうとは思わないのでしょうか? 子羊A氏の主張を追っていくと まずは http://www.p-world.co.jp/_info/regulation.htm これにより『イベント自体』が、風適法20条1項により禁止されているという件、 これは解釈の問題で現状はグレーゾーン。(上記リンク内の例に該当していなければOK) しかしながら同じく21条にて委任された各都道府県が条例によって明確に禁止することが出来る(してる地域もある) それから、 http://www.worksnet.jp/column/html/co01.htmlにあるように 「釘調整は元々メーカー工場出荷時から触ってはいけない物である」とある。 『現実問題として営業釘と検定釘は別であり、メーカーもホールもそれは認知している。』 そして触ってはいけない理由は明確で検定時と異なる挙動を行うからであり、その中で上記の矛盾を 埋めるべく編み出した屁理屈が検定時とつねに同等に整備する事。 かといって、 「アタッカー周りの釘調整による出玉の操作」「ヘソ以外の出玉を無くす為の釘調整」「極端な釘曲げ」「穴を潰す」 は型式試験で適合した機械性能を変える事となる。 よって、 http://www.pworld.co.jp/news2/2006/7/7/news1777.ht の用に 射幸心をそそるか否かに関わらず、本来無承認変更はすべて営業許可取消しとなるはず。 (ゴト防止の為に行ったグルーガン等によるボタン固定や配線変更も >http://www.e-pachinko.com/pdf/sokuhou/20070623.pdf) ここまでが子羊A氏の主張。 そして答えは 恐らく、型式試験で適合した機械性能を変える事は無承認変更には当らないと思われる。 ここでいう無承認変更とは遊技機の構造に関わる部品に対して(検定時と同じ部品である事)であり 釘調整は機械性能(出玉)を変更していることになる為、遊技機検定に適合しないとなる。 (別の部品を足してるわけではないので無承認変更ではない) よって、営業時間内に動作させることが出来ない(調整札がささる)程度になると思われる。 しかしながら、営業時間内において検定外の動作をしていることを立証することは不可能であるので 現実問題としては不可能(釘折れなど目視によって分かる筐体は可能) そして、先のhttp://www.worksnet.jp/column/html/co01.htmlのリンクに書かれているように 「万が一の為にメーカーによる釘調整はやっておりません。その挙動はホールの整備ミスです。」 といって検定取り消しを逃れるべく業界はうまくやっている。 という事です。 |
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【155】 |
紅武者 (2011年02月23日 14時23分) |
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これは 【154】 に対する返信です。 | |||
誤解を生むので( )内を付けたします そして答えは 恐らく、型式試験で適合した(釘の変更で)機械性能を変える事は無承認変更には当らないと思われる。 |
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