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【116】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年02月20日 22時56分) |
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>出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘を調整し、 >実際に検定機と同一の性能になっているとした場合は、 >遊技機の性能自体に違法性が無くても、手続き違反ですよね? 手続き違反と言えるかどうか? 出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘等の整備をすること これをして「変更」と認めるか否か。 これがあくまでも、機器状態を維持するための「整備」であり 「変更」に当たらないとされるのであれば 承認等を得る必要性は無いことになり、 手続き違反とは言えなくなる。 (出玉率調整の目的ではないことが前提になるが) 部品の交換等を必要とせず、性能を維持するための範囲であれば、 (本来ならば性能に影響を与える怖れが著しい部位に当たる)ハンドル部等を分解、再組み立てすることは禁止されていない。 逆に、店側には正常な動作を維持する義務があるため、放置することのほうが規則違反との解釈も成り立ち得る |
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【127】 |
当たり先読み (2011年02月22日 01時23分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>逆に、店側には正常な動作を維持する義務があるため、放置することのほうが規則違反との解釈も成り立ち得る 「ただいま整備中」って紙などで表示して打てないようにしておけばいいのではないのですか? 許可を取ってから直せばいいと思います。 >ハンドル部等を分解、再組み立てすることは禁止されていない。 ハンドルと釘では全く別の話になってくると思いますよ。 |
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【117】 |
子羊A (2011年02月20日 23時35分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>正常な動作を維持する義務があるため、放置することのほうが規則違反との解釈も成り立ち得る 放置するのが規則違反だというのは無承認で釘を調整してもよい理由にならないと思います。 ですが、出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘等の整備をする場合の法解釈は難しいようですね。 ところで、もりーゆoさんは例えば「本日、海開き!」といった、ハッキリ釘を開けたとまでは謳わないものの、消費者に釘を開けたと連想させるようなイベントについてはどう思いますか? |
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