返信元の記事 | |||
【40】 | RE:本当に確立なの? 歩くATM (2009年08月31日 23時34分) |
||
工場で生産される以上、全て均一な状態ではありません。また輸送手段で若干の誤差が生じるのです。 確かに法の趣旨を厳密に解釈すれば違法ということになりますが、出荷時において釘の角度、打ち込み強度を記録化されているわけではありません。(記録化されるのは、主基盤番号、枠番号、遊技盤番号になります。) つまり、元の状態が分からない以上、遊技台検査で合格できる範囲であれば合法なのです。 逆に言えば検査基準を逸脱する調整は違法になります。 例えば、入賞口が完全に塞がれパチンコ玉の直径約11ミリ以下の状態は違法になります。 また遊技による釘の物理的状態変化に対し、これを直す作業については、法律上明文化されていません。よってこれを理由に罰することはできないのです。つまり、お店側が検査基準を逸脱する変化に対し検査基準内に修正する行為は、事実上合法であり、強いては検査基準内であれば合法ということになります。 |
■ 825件の投稿があります。 |
83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【45】 |
近隣住民 (2009年09月02日 17時30分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
概ね垂直=6度ってな基準は無いですよ。 基の状態は釘の角度や方向を特定し、諸元表にその数値を記載する事になっています。 輸送段階で角度が変わろうが、工場出荷時に多少の誤差があろうが 設置して検査を受ける前までに、諸元表記載の状態に整備すれば良いことです。 基の状態は諸元表に記載されている状態となりますから、 諸元表記載の状態が検査に合格できる状態という事になります。(現実とは異なります) 検査基準というのは型式認定を受けるに際して決められた基準なので、 各固有の数値とは異なります。 各条件を総合した結果が各遊技機固有の出玉率を形成するので、 釘の角度には範囲がありません。 例に有るような釘間隔11ミリ以下というのは、 設置する事が出来ない遊技機の基準の中に、 「遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること」という基準があり、 11ミリ以下の間隔はこの基準に抵触する為、明らかな法令違反となる為に摘発を受けます。 遊技機を適切な状態に維持する義務を風営法関連法規で明記してあります。 維持する義務を負っていますが、装置(くぎ)の変更は承認を要する為、 本来であれば届け出てから直すという事になります。 釘の角度についても、間隔や角度を変更する事が違反なのでは無く、 それらを無承認で行う事が法に抵触する行為となります。 「検査基準内に修正」は適法ではありません。 上にも書きましたが、「諸元表記載の状態」が設置を許可された状態ですので、 諸元表記載の方向と角度を維持しているか常に検査し、 諸元表記載の状態から逸脱すれば、届け出て基準値となるように維持する これが適法な運営です。 |
|||
【44】 |
poko7 (2009年09月01日 21時28分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
記録化されるのが 主基盤番号、枠番号、遊技盤番号 となれば、 工場出荷時の釘(眠り猫さんの検査後)調整を違法としながら、 訴えたどころで 「記録されていないので解りません 今後、状況を確認するようにつとめ、そのような行為が有ると確認出来た場合、法に従って対処します」 ってな感じでしょうね 認定後の釘調整は「違法」 間違ってますでしょうか??? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD