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【92】 | RE:ホ−ルに放火 素人B (2009年07月09日 22時50分) |
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>いろいろな事実(?)をあげていただきましたが、 >私の意見対する主張はどこですか? はい。 パチは合法化で営業・・というあなたのご意見に対して 「そうではありませんよ。パチは歴史的な背景があって微調整しながら現在に至っていて・・換金は明らかに違法なんだけど他に代案が無いので継続させているあやふやな物です」と主張したのですよ。 だって・・当時の生活保護所帯の大半はその関係だったそうで・・・年々増加する予算規模に堪りかねてという関係者の事後談もあります。 なお、国家公安委員会と各都道府県の公安委員会の関係はご存知の通り、前者が大方針は決めるものの実際の具体化は各都道府県の条例で細目を決めて施行されるので「全く統一」とは限りません。 従って風営法の細目でも教育県と言われる長野や岡山(他にもあるのでしょうが・・・)などでは「例の特殊浴場」などは営業できないなどということになります。 パチの営業制限も各県で微妙にまちまちというのもそうした行政の仕組みから来ています。例えば開店時刻という基本的なことでさえも神奈川は9:00だけど東京とは10:00(ですか?)みたいに・・ 閉店はつい最近までは23:00きっかりだったのが・・オミセによっては22:30〜22:45までバラバラですが・・・これは景品交換を済ませてミセを出てシャッターを閉めるのが23:00までと指導されたので・・という解釈ですね。 所在地の県や所轄や係官の微妙な解釈で異なるのが実態だそうですから・・・まぁ、その程度のことはどうでもいいわけですが・・・「釘曲げ」などの解釈が県毎に違うようでは・・なにをかいわんやってことですが・・ そういうハナシです。 |
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【93】 |
gossip (2009年07月09日 23時39分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
なるほど、そういう主張だったのですね。 ただ、私の主張は【55】において >私見では、パチ屋に起因した犯行だったとしても、業界改善案らしきものはあっても、パチ廃止案は未だに早急すぎかと。 であって、仮に上記の事件をきっかけに(?)パチンコ営業廃止の主張がが司法に持ち込まれたならば >憲法論で考えてみましたが、以下… と述べただけで、 >パチは合法化で営業 という主張とは違います。 ただ、素人Bさんがおっしゃるような背景があったことは非常に勉強になりますね。 |
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