■ 60件の投稿があります。 |
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【50】 |
バトルパニック (2009年07月20日 01時03分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
とりあえず私が【46】で書いた例が 近隣住民さんが【49】で書いた内容に近いと思うんですが。 私の出した例に対するディスカバリーさんの意見を 伺いたいです。 |
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【49】 |
近隣住民 (2009年07月20日 00時33分) |
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これは 【48】 に対する返信です。 | |||
>【このスレは攻略会社の攻略法のスレですよ。 >正規台で効く攻略法が違法だとは最初から言ってませんし あれれ?? 雑誌などで売ってる攻略法てのは、「一般のどの台でも通用する」ことを前提に販売してますよ? その手順が、裏の仕組まれた台と同一の手順でどうこと言い出したのは私ではありませんよ? 私は最初に言いましたが、【32】での >攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか に対し 「提示した判例では、一般的に販売されている攻略法の手順を 使用し、玉を出す事が出来ても窃盗には該当するとは言えない」と言っただけです。 あれれ? おかしいですね。 ここに書かれている攻略法=正規の台でも通用する筈の攻略法ですよ? >正規台で効く攻略法が違法だとは最初から言ってませんし 【32】ではハッキリと >攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になる 違法だと言い切ってますよ? >その状態で買って、その台が仕込まれたものなら間違いなくゴトですよ 一般的に販売されている攻略法は、どの台でも通用するとして販売されています。 現実には攻略法など存在しないので、それらの手順で当りを引くことが出来るのなら、 それは不正改造された台ですが、購入者は不正に改造された台でしか使用できない旨は 通知されていませんし、どの台でも使用できる=最初から正規で仕組まれていると聞いて使用しています。 不正改造された台でしか使えませんと聞いていれば、窃盗に問われるでしょうが、 正規のどの台でも使える攻略法と説明されてますから。 >攻略会社や桜詐欺が仕込んだとしても事件事実としては同じでしょう >実行犯なんですからね このこじ付けで立証できる物ならしてみてください。 |
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【48】 |
ディスカバリー (2009年07月19日 23時56分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
>ここで話しに出ているのは、【正規の台で使用できる攻略法】(言ってて恥ずかしいw) このスレは攻略会社の攻略法のスレですよ。 はなから正規の台で通用するは無いのは既存の事実だし 正規台で効く攻略法が違法だとは最初から言ってませんし 店が明確に禁止している場合を除いて罪には問われないが店が禁止してて もし告訴を受ければ民事を含め全く無罪で有るとは言い切れないでしょう 告訴まではしていないだけだと思いますよ。 勝手にしゃしゃり出て勘違いしてきたのは貴方です >正規の台で使用できる攻略法が、不正規の手順と同一であった事など >その攻略法を使用した人が知るはずも有りません。 だから、攻略法を買う目的は勝ちたい出したいと言う考えで買うんです 前提としその人は攻略法で不正に玉を出すために攻略法を買うんじゃないですか その状態で買って、その台が仕込まれたものなら間違いなくゴトですよ まさか、玉を出す目的無しに買うことが有るというのですかね >買った手順を実行しただけ。 だが故意にゴト行為に及んだ事は否定しようが無いです >店長と打ち子の関係が発覚してんだから、窃盗になって当然でしょう。 故意に不正を行ったと言う点では、攻略会社や桜詐欺が仕込んだとしても事件事実としては同じでしょう 実行犯なんですからね 自分の意見が正しいと幻想を抱いているのが貴方です 否定すれば敵ですか 前のすれでも貴方は中傷と取れる行為を幾つもしていましたから |
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【47】 |
ア力ギ (2009年07月18日 02時21分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
チミ、言っていることが面白いねw チミの切羽詰った心理状態が文面に皮肉にも露骨に表れている。 アカギと目押しの関係が発覚したとたんに不純同姓交友は納得です。 w |
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【46】 |
バトルパニック (2009年07月18日 02時09分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
【正規の台で使用できる攻略法】については 近隣住民さんに同意 で、 【不正台において使用できる攻略法】についてなんですが >攻略法を買って打ったといっても先ずは無駄だと思うけど 何故無駄なんでしょうか? 例えばこんな場合は? Aさんがどの台でもに使えると言う攻略法を購入 ↓ 実は不正台にしか使えない攻略法 ↓ Aさんが打った店が偶然不正台で攻略法が通用 Aさんは攻略法が通用したと思い込み その台が不正台という認識はない。 この場合も 「ゴト師もしくは、それに順ずる者とされる」 のは当然でしょうか? とりあえず攻略法の書類を見せれば故意に不正を行ったつもりではない事は 証明できると思いますが・・・ (Aさんが本当に不正台だと認識していなかった かどうかを厳密には判断難しいですが) |
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【45】 |
近隣住民 (2009年07月18日 00時01分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
うおっ。遂に呼び捨てwww どんどん、自分独自の前提条件を付け加えるのですね。わかりますw 店長と打ち子の関係が発覚してんだから、窃盗になって当然でしょう。 ここで話しに出ているのは、【正規の台で使用できる攻略法】(言ってて恥ずかしいw) 不正が仕組まれた台?そんなの前提に有りません。 正規の台で使用できる攻略法だと言うことが前提です。 正規の台で使用できる攻略法が、不正規の手順と同一であった事など その攻略法を使用した人が知るはずも有りません。 不正を仕組んだ人との関係性が立証できるはずも有りません。 その様な手順を使用すれば、どの台でも大当りを引く事が出来る攻略法として、 買った手順を実行しただけ。 偶々、不正機だった場合のその手順だっただけで、問答無用で窃盗? それこそ、司法や検察を舐めてるとしか思えません。 |
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【44】 |
近隣住民 (2009年07月17日 23時38分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
一体何なんでしょうか。 特段攻撃してるつもりも無いんだが。 【余談として偉そうな厨房は〜】とか言ってたけど、 オレは一度も煽りの言葉を入れたつもりも無いんだが、 言葉悪く罵って攻撃してるのは誰なんでしょうか。 提示した判例では、バグ攻略(言ってて恥ずかしいがw) が窃盗に該当するとは言えないつっただけなんだが。 提示した判例は1つだったのが、2つに増え。 挙句の果てには、 【店が禁止しているのに使って出して】 こんな前提付いてませんでしたよ? 貴方が提示した判例では、バグを突いた攻略が 窃盗には該当しないといっただけです。 止め打ちなどの禁止をハウスルールで行った場合、 止め打ちを行使したら窃盗だとでもいうのでしょうか。 なら、湘爆やアラジンを攻略した人は全員窃盗ですが。 ハウスルールで止め打ち禁止してても、窃盗にはなりません。 遊技機の基本的機能に、1玉ずつ発射させる事ができる構造でなければなりません。 1玉づつ発射させる機能を利用して、タイミングを測って発射させる事が、 ハウスルールで禁止だからといっても窃盗にはなりません。 元々1玉づつ発射させる事ができる機械だからです。 |
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【43】 |
ディスカバリー (2009年07月17日 23時22分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
もう一個言っておきたい このトビは攻略法詐欺の話 詐欺とされているが之が有る店の特定の台で効いたとしよう その場合、正規台ではありえない現象だから、攻略会社か、誰かが仕込んだもの 店が仕込まれた台を見つけ警察にゴト行為として告発した場合を考えると その台で攻略法を使った人はどういうことになるか? 店は行政処分されるのは当然としても 攻略法で打った人はゴト師もしくは、それに順ずる者 とされるのは当然で 結局は参考人で事情聴取されるのは当たり前 攻略法を買って打ったといっても先ずは無駄だと思うけど 事例として見てる知っているから言っているのだけど ある店で店長が仕込んだ台を打ち子に打たせて居たの そこの社長が何故か打ち子を知っていて 換金後捕まえて警察に突き出したのだよ その店長は窃盗と横領で、打ち子は窃盗で猶予付き判決受けたんだ これは攻略法の打ち方と同じだよ ちなみに店側の行政処分は無かったそうな ミルキーバーの有った時代だから、かなり昔だけど 店名や都道府県は伏せますが関西の店で本当に有った事例です。 近隣はセットでも無罪だそうだがな? |
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【42】 |
ディスカバリー (2009年07月17日 23時01分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
機械に影響を与えない情況でしょうに体感機に仕込みなんてあるの もし裁判になって無罪になる自信が有るなら貴方がやれば良い 俺は有罪に成ると思っているから、ハウスルールは全て守って遊戯するだけです。 しかし、文を文としか理解しない人には解らないです 判例をしっかり読んでからレスしたほうが良いですよ 判例は判決の参考にされるもんで、事件と言うのは 全てに於いてこの判例通りでは有り得ないのですから セット打ちが合法ね、貴方はそうなの?俺は窃盗だと思うけど 正規の台でセット打ちが出来るようにバグでなっていて 店が禁止しているのに使って出して、訴えられても無実なのだろうな、貴方の頭じゃ 通常の遊戯方法の範 囲を逸脱するものでありってのは何? まさか体感機だけって言わないだろうね 店舗がおよそそのような態様 による遊戯を許容していないことは明らかである これも体感機だけを指す? 判例は以降の様態の異なる事件の判決のための参考なんだけどね >店が止め打ちを禁止した場合、それを守って遊技する契約が存在してる。 >これを反故すれば、遊技を断られても仕方が無いだけだ。 訴えられたら無罪ではありえないでしょ、建造物進入、もしくは窃盗で君は無罪取れるのかね 証明してもらおうか、そうでないと、攻略法使った人に迷惑がかかるからね 法科でもない厨房の分際で偉そうに言わないの |
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【41】 |
判例に反対 (2009年07月17日 16時03分) |
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これは 【40】 に対する返信です。 | |||
ありがとうございます。 >使うだけなら簡単に使えると思います。 パチンコの体感器とは違うということですね。 |
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