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【34】 | RE:あれどうおもいます? 近隣住民 (2009年07月16日 13時27分) |
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>この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が >攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。 成立してね〜し。 例の判決は体感器の使用や、それを使用する目的で遊技をした場合、 その様な遊技方法を認めていないのだから、窃盗になると判断しただけ。 この判決は体感器の所持と、その使用意思が前提にある。 なので、それらの器具を使用しない攻略法については言及されていない。 以下判例 【本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても, 専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと, これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体, 通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗が およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。 そうすると,被告人が本件パチスロ機「甲」55番台で取得したメダルについては, それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず, 被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。】 |
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【39】 |
判例に反対 (2009年07月17日 11時24分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こんにちは。 失礼ながら貴方のご意見が正論と思う者です。 少し教えて頂きたいのですが。 判例に「上記のような機能を有する本件機器」という記述がありますが、この所謂体感器?は誰でも簡単に操作して当たりを導けるものなのでしょうか? パチンコの場合、普通機で磁石で玉を誘導したり、電波ゴトで当らせたりする行為は「設置している店舗が およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」と言い切っても良いとは思いますが。 しかし、パチンコの体感器は操作が難しく誰でもが使いこなせるものでは無く、したがって「技術介入」の範囲内のものであると思います。 それを使用されるのがいやな店舗は、使用禁止のルールで排除すれば良いのであり、裁判所が「店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」とまで言う必要は無いと思います。 パチスロのことはあまり知らないのですが、「勝ち勝ち君」という機器(当りを早く得るための機器?)は普通に使われているみたいですが、裁判所の線引き?は何処にあるのでしょうかね^^ |
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