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【28】 | RE:あれどうおもいます? そっふぇ (2009年07月15日 05時15分) |
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>詐欺と仰いますがその攻略法が効いたら、その人は不正に玉を出したんですから窃盗です 保留玉連荘機の時代、特殊な打ち方で連荘させたとしても せいぜい店ルールでNGというくらいで窃盗にはなりませんでした。 つまりメーカー公認のプログラムされた攻略法を発見し使用しても当然ながら窃盗にはならない。 さらに言えばいちプログラマーが個人的に作った攻略法でも メーカーが発表し検査に通って世に出てしまえばその攻略法を使って玉を得ても窃盗にならないのでは? もし窃盗うんぬんの話がでるなら被害者=パチ店vs加害者=メーカーの構図でしょう。 さて次に詐欺攻略法がどういった内容で宣伝されているのか。 簡単にいえば 1 どの地域・どの店にも置いていそうな人気機種で 2 ある手順を踏めばすぐ大当たりさせることができる。 3 同じ機種ならどの店・どの台にも使える。 これはメーカー正規品に対しての攻略法であることを示しているでしょう。 間違っても改造された特殊な台にしか効かないとか そういう台で攻略法を使えば窃盗罪に問われるなんて書いていません。 つまり売る方は窃盗の方法を売っているのではなく あくまで正規品にプログラムされた攻略法を自分達が見つけ売っている・・というのが彼らの主張だと思うのです。 私の想像ですけどね。窃盗ありきだと売れないでしょうし・・・ という考えですのでこの手の雑誌で窃盗というのは考えなくてよいと思うのですがいかがでしょうか? |
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【32】 |
ディスカバリー (2009年07月15日 22時57分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>メーカーが発表し検査に通って世に出てしまえばその攻略法を使って玉を得ても窃盗にならないのでは? 確か最高裁の第2小法廷(2007/4/13)で窃盗罪が成立するとした判例が有ったかと思います この事例はパチスロの体感機攻略でしたが、これも正規の台でしたね この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が 攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。 と言う事は攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか これは 攻略法を使った者=店の関係ですよ |
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