■ 97件の投稿があります。 |
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【37】 |
ミート君 (2009年05月08日 03時06分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
なんか勘違いしてませんか? 客が立ち入っていい正当な理由って・・・ それって拡大解釈し過ぎですよw 入場券等が必要な場合は契約が必要だけどそうでない場合は営業中は公共の場とみなされるのでは? 駐車場に無断で駐車された場合店側が何もできないのはその為かと・・・・ 掲示してれば罰金として金銭を請求することは可能ですけどね。 |
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【36】 |
もりーゆo (2009年05月08日 02時39分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>正当な理由なしに入店拒否は出来ないと思いますが。 逆に、客が店に立ち入っていい正当な理由がないと思います。 契約を一方的に解除することは無理でも、契約を結ぶことを店が強制される理由はないですし。 >ってか正当な理由なしに出入り禁止にしてその人が来店した場合警察が動いてくれると思いますか? (契約事に関する争いだから)「民事だから警察の出番はない」って逃げるんじゃないですかね。 そんな押し問答を続けたり、警察を呼んだりすると 他の客の印象を悪くするから、店のほうが根負けすると言うのはありえるかと思いますけど。 しかし、再三退店を要求しても居座るのは、不退去罪に当たります。 >出入り禁止にしたところで法的効力はまるでないと思うのですが・・・ 法的にと言うのであれば、住居侵入罪は、 「正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。」 不退去罪は 「要求を受けたにもかかわらず、他人の住宅、他人の監守する邸宅、建造物、艦船などから退去しなかった場合に成立する。」 むしろ客の側が他人の建造物に出入りする正当性がなければ十分成立する話だと思います。 ただ、警察が来ても 「元から契約が成立していない」のか「契約が成立した後から店が難癖をつけた」のかは 判断できないでしょうから その客がよほど挙動に問題があるなどなければ、「まあ、よく話あって・・・」 で終わってしまうのかも。 店側に正当な理由があることが証明できれば、そこから 「契約が成立していない或いは正当な理由をもって解除された」 と判断できるから警察も動けるのではないかと。 |
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【35】 |
ミート君 (2009年05月08日 01時45分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
会員制のパチンコ店であればその理屈は通りますけど一般のパチンコ店では通らないのでは? 正当な理由なしに入店拒否は出来ないと思いますが。 ってか正当な理由なしに出入り禁止にしてその人が来店した場合警察が動いてくれると思いますか? 出入り禁止にしたところで法的効力はまるでないと思うのですが・・・ |
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【34】 |
もりーゆo (2009年05月08日 01時24分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>これは、なにをもって成立するのでしょうか? >第三者の介入なしに成立できますかね? 成立することと、証明ができることは別ですよ。 確かに最初から人の前にさらし者にするような形で出禁を告げることは無いでしょうし そんなことをすれば逆に店を訴えることができるかもしれません。 が、第三者じゃなくとも、防犯カメラに映像が残っているのでも証拠になる可能性はあると思いますよ。 >私ならば、「聞いてない」で貫き惚けます。 証明されなければ処罰されない、ただそれだけです。 >ですから、その「権利」など重みがないわけです。 それでは、鍵の開いている他人の家に勝手に入ってもかまわないと言うことになります。 契約関係など無いのですから。 >「出禁」など、戯言に等しい訳です。 と言うか、この話の前提がそもそも「戯言」なんで。 単なる好き嫌い程度の理由で出禁になるなんて、客商売では最低で、そんな店、客のほうから願い下げでしょうから。 勝ちすぎを理由に出禁にするのも同じ。 よほどの事でもなければ、店も「出禁」にしたりはしないでしょうし 警察沙汰や増してや裁判にいたることなど無いとは思いますが 本気で追い出しにかかってきたら「居直ってしまえば勝ち」では済まないと思いますよ。 |
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【33】 |
あえぎ (2009年05月08日 00時52分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>入店を拒絶された人間が、勝手に店舗に入るのは建造物侵入ですよ。 ほうw では、a店長は、b客を出禁とした・・・ これは、なにをもって成立するのでしょうか? 第三者の介入なしに成立できますかね? 私ならば、「聞いてない」で貫き惚けます。 >契約を結ばないなら義務が生じる理由も無いと思いますが。 その通りです。 ですから、その「権利」など重みがないわけです。 「出禁」など、戯言に等しい訳です。 >公の機関でも公共性の強いサービスなどでもない、ただのパチンコ店が >契約相手を選り好みしていけない理由はありませんよ。 > >もちろん客商売としては問題ありとは思われますが。 わかりました。 疑問があるならノーコメントとして下さい。 |
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【32】 |
もりーゆo (2009年05月08日 00時43分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>貴方の言う、「明確な拒絶の意思」とは、何なのでしょうか? 客が「出禁にします」と店から言われて 「明確に入店の拒絶をしている」と思わないほうが不思議なのですが? >建造物侵入・・・可笑しいでしょう!w 入店を拒絶された人間が、勝手に店舗に入るのは建造物侵入ですよ。 客として拒絶されていても、他に何か止むを得ない理由があるならば罪にはならないでしょうけど。 >義務も果たさず権利の主張は愚かの典型です。 契約を結ばないなら義務が生じる理由も無いと思いますが。 店が契約を強制される理由はどこに? 公の機関でも公共性の強いサービスなどでもない、ただのパチンコ店が 契約相手を選り好みしていけない理由はありませんよ。 もちろん客商売としては問題ありとは思われますが。 |
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【31】 |
あえぎ (2009年05月07日 23時50分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>「新たな契約をしない」と言う話に「公正証書」が必要と言うのはどんな理屈なんでしょう? ?・・・「出禁」にしたい為にはどうすればより効果的!って話でしょうw >契約も無く、店も明確に拒絶の意思を示しているのですから >いくら入り口が開いていようと勝手に店に入れば建造物侵入になるだけだと思います。 貴方の言う、「明確な拒絶の意思」とは、何なのでしょうか?建造物侵入・・・可笑しいでしょう!w 義務も果たさず権利の主張は愚かの典型です。 |
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【30】 |
もりーゆo (2009年05月07日 23時46分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>この場合は口頭での処理・対応でしょうw >それとも、「公正証書」でも発行したのでしょうかね? 「公正証書」は証明力が高いでしょうが、契約事に必須のものではありませんし 何か賠償請求をするわけでもなく、契約の途中解除をするわけでもなく 「新たな契約をしない」と言う話に「公正証書」が必要と言うのはどんな理屈なんでしょう? 逆に、客の側が公正証書に「出禁にしない」とでも書かせていたのでもなければ 契約も無く、店も明確に拒絶の意思を示しているのですから いくら入り口が開いていようと勝手に店に入れば建造物侵入になるだけだと思います。 |
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【29】 |
眠り猫 (2009年05月07日 23時26分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
>台を殴って台を壊す→出入禁止、ということはいろんな所であったことだと思います。 まあその場合は、どちらかと言うと 台を壊した段階で、器物破損か営業妨害(修理できるまでは営業できないことがありますからね^^;)で訴える事もできるが、それはやらないでおいてあげるから二度と来るなといった感じの取引でしょうね^^; いやだ、明日も来てやる!と突っぱねたりしたら警察を呼ばれる可能性もあるかと^^; 実際に壊した物が残っており、メーカーに出せば修理費は一発で分かる物だし、おそらく壊す所もカメラに残ってるので、言い逃れはむずかしい^^; まあ、そんな事をしていれば、出入禁止にされなくても来れなくなるような気がしますが^^; |
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【28】 |
眠り猫 (2009年05月07日 23時14分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさんが書かれている事が正確なんだと思いますね^^ まあ実際は、プロと言う認識をどこでつけたのか? で裁判をする事はできるでしょうけど・・・それでも、勝ちすぎているからだけでは裁判所もプロだとは言わないでしょうね^^; 毎日通って、毎日当たり前のように勝っていると言うなら、プロと言ってもいいとは思いますが・・・それは本当に普通にプレイしてるのか?って疑問がありますけどね^^; 昔のチュウーリップ機とかの時にはどう考えても一般人には真似のできないうち方(レバーだったりしたからね^^;)で恐ろしいほど出す人に、お祝い金を渡してこれを渡すからもうやるの止めてね^^; ってのは、あったみたいですし、それをもらったことがある人をプロと認識すると言うのがあったみたいですが^^; |
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