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【66】 | RE:続・ホール側操作の疑惑&年始仕様 Xman (2007年03月01日 05時42分) |
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下からの続きです。 K察からしたら、取締る「メンツ」か「繋がり」かと言われると、繋がり(友好度)だと思います。 所詮は立て社会ですし・・・ 少々フォローすると、良い意味も含め「毒を持って毒を制す」って事もありますよね。 ○暴の刑事を見てると良く分かります。(笑) チャ○所持なんて目先の事より、今後の大きな騒ぎの為に有効度を優先する!確かに一理ありますよね。 ・・・確かに一理あるのでしょうが、納得行かない事も多々あったり・・・ う〜ん・・・ダークだ。(笑) もりーゆoさん >非核3原則を考えれば兵器利用としての技術は無理があるでしょうが・・・ 飛躍した話しなので、どうでも良い事なんですが・・・(笑) 非核3原則(憲法9条)は、勝者国の復讐を恐れての提示も大きく影響されていて、人類間の問題であるかと・・・ それがvs宇宙侵略者となると「その条約(憲法)は適用されない。だって意が違うでしょ?」などと ゴリ押しも有りかな?と思い例を挙げさせて頂きました。(笑) 自衛隊派遣も、意が違うという事でゴリ押ししてますしね。国会でさえ・・・(~ヘ~;) >でも、特許庁が、風適法の詳細にまで突っ込んだ違法判断をするかどうかは疑問ですけど。 風営法だろうが何だろうが特許庁は詳細まで突っ込むかと思います。 それは特許認可=法的な認可になるから、そうかな?と思うんです。 違法行為を助長するような事柄を法が守ってしまっては、流石にマズイんじゃないかな?と・・・ 特許=法的認可の認識が間違っていたら申し訳ありませんが、 もし仮に、法に背くような事をやってる奴が居たとして、K察が動いて検挙した。 すると捕まった奴が「何も法に背く事はしていない!特許も取っているんだぞ!」なんて事になったら 力関係のバランスが崩れ、一大事な事になるのでは!?と思ってしまいます。 それこそ庁省どころか、国の威信・メンツが!・・・と。(苦笑) なので特許認可には「判断の程度の問題」などの曖昧加減ではなく、かなり慎重なもので、 それは出願の段階でもそうではないかな?と思います。 何でもかんでも出願段階でOK!次、認可かどうかの最終審査する部署へ!! なんて事をやっていたら、いくら人員がいても回らなくなりそうですしね・・・(笑) |
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【67】 |
もりーゆo (2007年03月02日 02時07分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
>何でもかんでも出願段階でOK!次、認可かどうかの最終審査する部署へ!! >なんて事をやっていたら、いくら人員がいても回らなくなりそうですしね・・・(笑) とりあえず、出願段階の審査は本当に形式だけ見るそうです。 以下、特許庁のHPでの記述 (以下引用)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (2) 方式審査 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。 (引用終わり)−−−−−−−−−−−−−−−− 受け付ける側も出願段階はスピーディーに対応してやらないと、 「その時点で時間がかかったために、他国に先を越された」 では国家的損失。 (日本での出願1年以内であれば、他国での出願においても、日本での出願日を基準に優先を受けられるとのこと) 更には、出願自体は相当数が数多な人からされ続けている訳で、 その1つ1つを出願時点から手間を掛けるほうが、人手がいくら有っても足りない事態になると思われます。 ちなみに 日本の特許庁への特許出願件数は2004年で42万3081件で世界最多だったそうです。 一方、出願、審査を経て特許権が認められた登録件数は12万4192件。 >特許=法的認可の認識が間違っていたら申し訳ありませんが・・・ 特許の認可は「この技術の使用については、このものに優先権がある」等とするものではありますが、 「その技術の使用を合法と認める」と言った主旨のものではありません。 使用については問題があれば別の法により規制がなされていくわけですから。 違法な発明が特許を受けられないとされる理由となるのは、 >第32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 自分の知る限りでは、おそらくこの条文だけです。 しかし、ここには「違法」という文言では無く、「公序良俗」の表現となっています。 法は必ずしも固定化されたものではなく、状況や知識などで変化していくものです。 たとえば、ある薬品の製造法について特許を取得したとして、 それが直後、法的に一切禁じられることも有り得るでしょう。 その逆も然り。 風営法のように、時代、世相とともに常に改正修正されるような法を基準に 「保護されるべき知的財産権」を認めないことは、必ずしも特許法の本意ではないと思われます。 もっと、法や秩序の根源的な部分に反するものでないと却下されないんじゃないかなぁ。 |
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