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■ 56件の投稿があります。
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RE:打ち子のお仕事  評価

子羊A (2011年05月09日 19時49分)

>まぁ店も目視でしか判断してないからね。老けてたらスルー

18歳以下かもしれないと知りつつ遊ばせれば、故意による風営法違反。
見た目で気付かずに遊ばせてしまったなら、過失による風営法違反。
いずれにしても風営法違反。

風営法に「気付かなかった場合はこの限りではない」とかの規定はないですからね。
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RE:打ち子のお仕事  評価

眠り猫 (2011年05月09日 09時22分)

>堂々と新聞折り込みの求人広告に「パチンコデータ調査」の名目で募集してました。
>ちゃんと事務所もあってそこで面接もしました。

ゴト師の打ち子募集でもパチンコデーター調査って書かれてる事もありますし、事務所を用意する事もあるそうですよ^^;

事務所ってホールの中の事務所だったんですか?
【34】

RE:打ち子のお仕事  評価

オグリ島 (2011年05月09日 08時33分)

私も大学生の時ですが打ち子やったことあります。
堂々と新聞折り込みの求人広告に「パチンコデータ調査」の名目で募集してました。
ちゃんと事務所もあってそこで面接もしました。
1日だけやった後「こんなことしてたらダメだな」と負い目を感じたので
すぐやめましたが報酬は一日打って12000円だったので学生のバイトとしては結構な額でした。
【33】

RE:打ち子のお仕事  評価

みそら (2011年05月05日 19時39分)

やきまんズさん、こんばんは

返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
前の書き込みの後でいきすぎた表現だと思ったのですが、アクセス出来なかったのでそのままになってしまいました。


>話は逸れましたが、言いたかった事はサクラを使えば脱税し放題なのではと言う事です。

その通りだと思います。

ただ、打ち子の報酬も払わなければならないので、全額手元に残るわけではありませんね。
脱税するのと比べてどれほどメリットがあるでしょうか。
不正発覚のリスクとメリットを天秤にかけると、この方法はいまいちではないでしょうか。
関わる人数が多すぎる気がします。


まとまった金額の不正をするなら、開店から閉店まで打ち子が台を占拠し続けないと、一般客がその台に座られてしまいますね。
裏ロムまで使えば別かな。
しかし、リスクはさらに高まります。


実際に打ち子を使って脱税をやっている店があるのかもしれませんが、簡単ではないと思いますよ。
【32】

RE:打ち子のお仕事  評価

ムカムカムカ (2011年05月04日 19時49分)

しかしムカつくね(怒怒)。

国技である相撲八百長問題は厳正な処分されたのに、

もう一つの国遊であるパチンコは打ち子を使った前者

と似たことがあっても処分されないの?。

確かに一部の店の出来事とはいえ・・(怒)
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RE:打ち子のお仕事  評価

やきまんズ (2011年05月03日 23時40分)

話は逸れましたが、言いたかった事はサクラを使えば脱税し放題なのではと言う事です。

打ち子に出させた分は、どうせ仕入ますからね。
金も返して貰って。。。

データについても、そもそもサクラはスロットの方が多いので現金投資の可能性が高いですが。
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RE:打ち子のお仕事  評価

眠り猫 (2011年05月02日 10時40分)

>店ぐるみじゃないなら店から損害賠償請求されない
>の?

やる所はやるでしょうね^^;
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RE:打ち子のお仕事  評価

眠り猫 (2011年05月02日 10時39分)

年齢確認と言うか、未成年の入店を許してしまった事が問題なんでしょうけど・・・

18歳未満の方の入店はお断りいたします。

と書かれていても無視して入って来られた場合に、すぐさまホールの違法性と言えるのか?と言う気がします^^;
もちろん分かれば出て行ってもらわなくてはいけないんですが、ホールとしては入ってきている人は18歳以上だろうと言う考えがありますからね^^;

年齢確認を全員にすると言うのは無理もありますし・・・
年齢を聞かれて素直に答えるとも思えませんしね^^;
【28】

RE:打ち子のお仕事  評価

アリとキリギリス (2011年05月02日 01時43分)

しかっし設定を知ってる担当者がうちこ使ってやってたら罪にはならないのか?

店ぐるみじゃないなら店から損害賠償請求されない
の?。会社法の特別背任罪にならないのかと思ってしまう。

ほんと、愚痴りながらもいつか爆発すると夢見てる客の夢を壊すような事件。
【27】

RE:打ち子のお仕事  評価

もりーゆo (2011年05月01日 18時48分)

たぶん今回のケース、年齢詐称してた可能性が高いんじゃないかな
「運転免許は持っていない」と言われると
それ以外に、年齢の確認できるものを持っていない人は結構多そう。

本人が年齢を詐称した場合、店が真偽を確認できないことを理由に入店拒否はできない。
(明らかに外見でわかるとかがあれば別でしょうが)

でも、どう考えても未成年と確認できるような状況があったなら
>風営法違反だと判断できますね。
で良いかと思います。


(追記)
と書いたものの、普通に営業している状況を考えれば
「全く確認すらしていなかった」可能性のほうが高いですね
現実としては、いちいちすべての客を確認してられないだろうけれど

>なので、業務上の過失による風営法違反だと判断できますね。

おっしゃるように
違反に問われてしまう可能性が十分あるか。
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