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持ってるだけで犯罪でしょうか pachise (2014年09月29日 15時40分)評価
実は、私、あるところで妙なことしてしまいまして。
それは着席したところ、やめてった方がカードをいれたまま帰ってしまったんです。
私は、そのカードがあると金を入れられないので抜き取り自分のポケットにいれました。
そして金をいれ、メダルを購入し、遊戯し、いったん店を出ました。
そのときポケットにあるカードを清算機にいれるなんてことはしませんでした。
しかし、数時間後、私は再びその店に来ました。
そのときです。
店員が私のところに来て、「さきほどカード手にしませんでしたか?」と聞いてきたのです。
私は1円も手にしてないしするつもりもなかったので、いいえと言いました。
すると、カメラで確認しますと事務所に行き、また戻ってきて「もう1つ別の角度から確認します」と言うのです。
それで私は降参して実は持ってますと言って返しました。
持ってるだけでもだめですか?
清算しようとしたなら、犯罪の未遂ってことなんでしょうか。
私が持ってると持ち主の手にもどらないからだめですか?

■ 2件の投稿があります。
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RE:持ってるだけで犯罪でしょうか  評価

検察事務官 (2014年09月30日 13時14分)

>店員が私のところに来て、「さきほどカード手にしませんでしたか?」と聞いてきたのです。
私は1円も手にしてないしするつもりもなかったので、いいえと言いました。

換金する意思がなかったにせよ、事実と異なる「偽証」になります。

>それで私は降参して実は持ってますと言って返しました。

「降参」という表現を使っている以上、換金する意思があったと判断されます。

>持ってるだけでもだめですか?
清算しようとしたなら、犯罪の未遂ってことなんでしょうか。

供述調書を読む限りでは
「占有離脱物横領罪」に問われる疑いがあります。
【1】

RE:持ってるだけで犯罪でしょうか  評価

問題なし (2014年09月29日 22時37分)

カードの忘れ物を「遊技する」上で「邪魔」なので抜き取ることは問題ありません。
それを忘れた人が取りに戻る可能性が高いので、
あくまでも「返すつもり」で「その場」で「一時あずかる」のも問題ないです。
そして預かっていることを「忘れても」犯罪ではないです。
ちなみに自分のカードと「勘違いして」清算しても犯罪ではないです。

>しかし、数時間後、私は再びその店に来ました。

ポケットにカードがあった為、
「自分のカードを清算するのを忘れたと思い戻っただけ」と言い張っても問題ありません。

前の人もカード抜くのを忘れたぐらいです、
一時預かっているのを「忘れて」も犯罪ではないです。

>私は1円も手にしてないしするつもりもなかったので、いいえと言いました。

どうするつもりだったのでしょうか?

>それで私は降参して実は持ってますと言って返しました。

悪意があり悪質性が出てくると犯罪となりえます。
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