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違法じゃないの!? ガッデム大佐 (2006年09月24日 18時14分)評価
パチンコの景品交換は等価交換原則。

だから景品の大安売りといって常軌を逸脱した価格での販売は出来ないし、
偽ブランド品を取り扱えば御用になりますし、店内といえど特殊景品との
交換率は謳ってはいけないはずと記憶しています。

しかし、なぜこの P-world 上では謳って良いのでしょう?
P-world が店舗と関係無い第3者だからでしょうか?
だったら、このページを台番発表の場に使っても良いのでしょうか?

この辺の理屈をスッキリどなたか教えてください。


※具体的に交換率を掲示しているお店の情報などは要りません。

■ 27件の投稿があります。
【3】  2  1  >
【27】

RE:違法じゃないの!?  評価

吉宗バカ (2006年10月11日 14時32分)

公安・警察がどのように指揮・決定を行っているかは
正確には把握していませんが、現状の動きを見ていると
どうも一番店舗に対して影響するのは【所轄】単位であると
私は思います。
大きな事案については【公安】【県警】などが絡んできますが
小さなものは結構【所轄】単位で変わってくると思います。
私は関西圏にて勤務していますが隣の市ではOKでも
隣ではNGなんてこともあったりします。
基本【業界関係者のみの掲示板】なるものがあるのですが
そちらでも良く【所轄】により見解が異なる等の書き込みを
良く見ますのであながち間違いでは無いと認識しています。
恐らく【県】を跨ぐとその変化の度合いも大きく
苦しんでいる店舗もあると聞きます。
あくまでも【許認可営業】である為、案を出す事は
出来ても決定権はお上のすること^^;
我々はそれに従うしか無いところが往々にしてある
それが現実です・・・
【26】

RE:違法じゃないの!?  評価

PS4 (2006年10月10日 22時17分)

どちらかと言うとやる気のなさやね
【25】

RE:違法じゃないの!?  評価

ゆうた (2006年10月10日 20時46分)

P-WORLDに換金率を載せるのは、各県の警察が何処まで見ているかではないですかね?何処の県とは言いませんが、私が住んでいる県では以前までは換金率を掲示しても良かったのですが、昨年から私の県では一切換金率の掲載は禁止になりました。MHの店長に聞くと掲載を発見されると、営業停止、又は営業許可取り消しだそうです。そのため私の住んでる県では一切掲載はありませんよ。やはりそれぞれの県の警察のやる気の問題じゃないですか?
【24】

RE:違法じゃないの!?  評価

ガッデム大佐 (2006年10月06日 20時48分)

っていうか、このHPの管理人、乃至は運営者はどういう見解なんでしょうかね?
ここ、どっかに問合せできるスペースありましたっけ?
ちょっと見てきまぁすっ!

>>>Σ⊃・・)⊃
【23】

RE:違法じゃないの!?  評価

ガッデム大佐 (2006年10月06日 20時43分)

吉宗バカさん、ありがとうございます。

うーん…。

結局、縦割り制度の警察の問題なのでしょうか?
つまり、P-world に問題のある記述をある県警が見つけたとしても、他県では
警察が動いた履歴が無い。だから、簡単に動いてよいものか判断を県警レベルでは
しないで、警察庁(?)に委ねる。警察庁は警察庁で「そんなん知るか。
管轄の判断に任せるわい!」って思っている。この隙間が結果として、
P-world に換金率を堂々と掲載できる状況に至らしめている、ということなのでしょうか?

…皆さんはどうお考えでしょうか?
【22】

RE:違法じゃないの!?  評価

吉宗バカ (2006年10月05日 14時20分)

>おはようございます。

>皆さん、いろいろご意見・お知恵のご教授
>ありがとうございます。
>(正直、出だしはどうなることかと思いました…。)


>ここのところ忙しかったため、ロム専でした。
>放置スレにしてしまい、誠に申し訳ありません。

>で。

>できれば、換金率の掲示の話題よりも P-worldに換金率を掲示する問題に
>重点を戻していただければと思います…。

大体今までの皆様の書き込みでご理解頂けると思いますが
【公安・県警・所轄】の見解によるところが大きいと
思います。
確か当地区の所轄だったか県公安だったが忘れましたが
換金行為・射幸心を煽る行為を禁止しているところから
派生していたと記憶しています。
つまりは【特殊景品】の交換率を公の場でうたう行為
が望ましくないという見解から交換率を掲載しては
いけないという結果を生み出したかと思います。
と言う事は公安・警察は既に換金行為を承知の上で
このような見解を出しているわけです。
【特殊景品】=【現金】と言うように。
早い話が公安も警察も換金金行為はOKという考えです。
では何故【公安・県警・所轄】の見解によるところが
大きいかというのはチラシが良い例ですが
【不特定多数の人間の目に付く場で射幸心を著しく煽る行為】
をしてはいけませんよと言う事です。
このことから【イベント】をやっていると言うのを
うたってはいけない県・地区が出てきています。
最近ではメールもダメ!と言う県・地区も出てき入る状況です。
さらにはイベントもしちゃダメ!だそうで・・・
どこまで規制すれば気が済むのでしょうか・・・
お客様も少しは情報が欲しいと思いますよね^^;
ただ店を開けて来たお客様はただ打って帰る。
何が今日はオススメかも解らずに打つ・・・
確かに射幸心を煽る事は無いでしょうが。
許認可営業のつらいところですかね^^;
【21】

RE:違法じゃないの!?  評価

ガッデム大佐 (2006年10月03日 09時05分)

おはようございます。

皆さん、いろいろご意見・お知恵のご教授
ありがとうございます。
(正直、出だしはどうなることかと思いました…。)


ここのところ忙しかったため、ロム専でした。
放置スレにしてしまい、誠に申し訳ありません。

で。

できれば、換金率の掲示の話題よりも P-worldに換金率を掲示する問題に
重点を戻していただければと思います…。
【20】

RE:違法じゃないの!?  評価

不正遊技機撲滅 (2006年10月02日 11時00分)

概ね皆さんが書いておられるとおりです。

ただ、景品カウンターにおいては他の景品と同程度の交換枚数の表示は可能と記憶しています。
(うちの都道府県だけかな?)

例えば、(30個、6枚交換の店舗の場合)
キャラメル:25個、5枚
ポッキー:30個、6枚
特殊景品 小:30個、6枚
などであれば、問題ないはずです。

ただし、景品カウンター以外に「特殊景品:30個、6枚」などの表示をすることは、著しく射幸心をそそるおそれがある表示、または、換金を助長する表示として指導・処分の対象となります。(原則)

また、特殊景品は景品買取所で100円であっても、店内の景品カウンターでは玉単価×個数、または、メダル単価×枚数の金額で提供されていて、貸玉単価4円、貸メダル単価20円の店舗で、30個、5.5枚交換の店舗であれば、パチンコ用景品は30個×4円=120円、スロット用景品5.5枚×20円=110円の店内価格です。
(この場合は、パチンコ用・スロット用にそれぞれ別の特殊景品が必要)

なお、店舗により5枚交換(100円)、5.5枚交換(110円)、6枚交換(120円)など、交換レートが異なるのに同じ景品が提供されている件については、500mlのペットボトルドリンクが78円のスーパーもあれば、百均で100円であったり、150円のコンビにもあることと同様で、ある程度の提供価格差は、市場価格と比較し、大きく逸脱していなければ特に問題はなかったはずです。

まぁ、いずれにせよ、所轄・担当官の意識・レベルなどにより大きく対応が異なります...
【19】

RE:違法じゃないの!?  評価

吉宗バカ (2006年10月01日 20時44分)

>疑問に思った事。
>私の地元では、大半のホールが同じ特殊景品(キーパー)を使用しています。
>ホールによって交換率は様々です。
>交換率は等価交換が原則とのことですが、全く同一のキーパーの価値が、ホールによって異なるというのはおかしくないでしょうか?
>それともキーパーは景品ではないという扱いなのでしょうか?

ホールによって交換率が違うというのは厳密に言いますと
【景品交換所】で買い取るときの【特殊景品の買い取り価格が違う】と言うところにあります。
つまりホールで特殊景品と交換する際は【等価】になります。
しかしここからが面白いのですがホールによって【特殊景品の価格が違う】という現象が起こる事です。
つまり他店では特殊景品1個=100円(等価交換)であるにも関わらず
自店では特殊景品1個=120円(6枚交換)という
交換枚数の設定をしている事です。
と言う事は卸業者からの買い取り価格が各店によって違うと言う解釈になります。
ここが業界の不思議なところです^^;
結局は【特殊景品】自体が等価では交換されていない
と言う事になります^^;
以前に当地区でもこの現象が起こっていましたが
現在は全店等価になったのである意味筋が通るようになりました^^;
いやはやまだまだ浅はかな事が平然とまかり通る状況ですかね^^;
【18】

RE:違法じゃないの!?  評価

しょっくん (2006年10月01日 18時52分)

疑問に思った事。
私の地元では、大半のホールが同じ特殊景品(キーパー)を使用しています。
ホールによって交換率は様々です。
交換率は等価交換が原則とのことですが、全く同一のキーパーの価値が、ホールによって異なるというのはおかしくないでしょうか?
それともキーパーは景品ではないという扱いなのでしょうか?
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