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裁判へ訴えられるんですか!? ベッカミン (2003年04月19日 14時42分)評価
パチンコを愛するベッカミンより、(自称:将来は弁護士)
P-worldパチ・スロ掲示板のカキコの中で、店名を伏せながら中傷する内容のものが見受けられますよね、、、これってどうなんでしょ?
ここの利用規約にも書いてあるけど、プロバイダー法ってのがあって、私の知っている範囲でもかなりやばいんじゃないのかな。
掲示板(ここじゃないよ)で、『営業妨害だ』と言われて、管理者が、告発した店にメアドを知らせたっていうこともあるから怖いねぇ。裁判の証拠にもなるらしいし・・・。軽はずみな言葉が、自分を苦しめるってのは辛いよね。

こういうのって、
刑法第35章 信用及び業務に対する罪 第233条の
名誉毀損と虚偽の告知による業務妨害にあたると思います。

この掲示板ではそういうのが無いことを願って。。。

なぁんて、今日も一花咲かせに行きますよぉ〜!!!
昨日はミリゴで+100k!!!!一発モノは面白いね。(^^;

■ 5件の投稿があります。
【1】 
【5】

RE:裁判へ訴えられるんですか!?  評価

JACK0319 (2003年05月02日 23時41分)

それはプロバイダ法というか、セクハラだろ!
でも女が♂にHメール送っても罪にとわれなさそー!
【4】

RE:裁判へ訴えられるんですか!?  評価

フローラ (2003年05月02日 09時29分)

よくいますよね!インターネットで何もバレナイと思っている、極楽トンボさんが(^ー^)
プロバイダー法ってすべて正式な手続きをとれば、裁判所の許可なく、取り扱いプロバイダー、アドレス、簡単に本人をつきとめられちゃうんだヨ!
私の友達も女の子にふられた腹いせに、いやらし?カキコしちゃったら、簡単に突き止められても?大変!
みんな気をつけよ?ネ!
【3】

RE:裁判へ訴えられるんですか!?  評価

JACK0319 (2003年04月19日 23時39分)

はっきり言ってパチンコ関係の掲示板で、
「ぼったくり」、「裏基盤」、「遠隔」等と書かれるが、
これは実際にそうなのだから何とも言えないが、、
またマックのみみず肉とか、横山氏の201番事件は
訴える必要も無いしいかにLVが低いかを公表したようなもの。
もしくは暇なのか?
【2】

RE:裁判へ訴えられるんですか!?  評価

57577 (2003年04月19日 18時20分)

私もこの件に関しては気になっていたので、
先日、法律を学ぶ友人に名誉毀損の考え方について聞いてみました。
〜あくまでも、例え話ですが〜、
あるハンバーガー屋が、100%ビーフと謳っているにもかかわらず、
食用ミミズを使っていたとします。
ここで、「あの店の肉はミミズだぁ!」と言うと、名誉毀損になるの可能性があります。
残りの名誉毀損にならない可能性は、裁判にもよるのですが、
「ミミズを使っている」という情報に、公益性があるか否かにあります。
「ミミズに発ガン性物質が含まれている」ということが証明されている状況下では、
この情報が「公共に対して有益である」とされ、名誉毀損にならない可能性があるのです。
このような判決が出た事例として、
過去に、横山弁護士を、
「200人中201番目の弁護士だ」
と言った弁護士が、横山弁護士本人に訴えられた事例があります。
しかしこの件では「200……」という発言の公益性が認められ、
名誉毀損にはなりませんでした。

以上、参考にして下さい。
【1】

RE:裁判へ訴えられるんですか!?  評価

ダイエー周辺住民 (2003年04月19日 15時25分)

いろいろ書き込みありますよね。
基本的には名誉毀損で訴えることは可能かもしれませんが、内容にもよるのではないでしょうか。
イベントがガセだとかボッタクリ云々発言者に対して訴えても、キリがなく(意見か中傷かの判断等?)、店にとってもマイナスイメージになりますが、遠隔だとか裏を使用しているなどの発言に関しては、それなりの処置をとる場合もあるかもしれません。

これらに関しては過去の判例が少ない(最近ではダイナム?)ので、何ともいえませんけど、匿名性を利用しての中傷発言は控えた方が良いかと。。

まあ、それでも火の無い所にはなんとやら、、、
実際、県内でも噂が本当だったという例もありましたからね。
【1】 
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