トピック |
処罰対象になるのでしょうか? ジュナム (2008年03月10日 22時43分) |
ふっと思いまして、どなたかご存知の方にお答えいただきたいと思います。 ホールにおけるサクラ。これって、もしその事実(サクラ)が発覚した場合、何らかの処罰の対象になるのでしょうか? パチンコにおけるサクラは、(遠隔などの不正を除き)釘を開けるしかないと思うのですが、(釘調整は)多少は黙認されるものの、サクラに対して開くとなると、よっぽどバカ開きになりますよね? こうなったら、さすがに「釘をいじった」ことに対しては違反になると思うのですが、それ以上の処罰は・・・・。 または、パチにおけるサクラはスロと違って、明らかに他の台と違う状態が見て取れてしまうので、釘調整によるサクラなどは皆無で、遠隔などによるサクラしかないのでしょうかね。 スロなどは設定が外部から見えない分、設定を教えることでサクラとして十分に機能すると思うのですが、 ホール側には「設定を故意に外部に漏らしてはいけない」とか、「特定の人物に有益になるよう、計らってはいけない」などの規定が設けられているのでしょうか? サクラ側も、他人よりも明らかに自分が優位に立っていることを知りながらプレイすることを禁止するような規定があるのでしょうか? |
この投稿に対する 返信を見る (7件) |
■ 55件の投稿があります。 |
【6】 5 4 3 2 1 > |
【55】 |
へたれ青どん好き (2008年03月22日 02時20分) |
||
これは 【52】 に対する返信です。 | |||
>俺の友達の親はパチンコ屋の上の方です。 >いつもはやってないみたいだけど,何か5万円位の買い物が有れば前日の朝から打ちに行って稼いでます。 もし・・・本当の話でしたら・・・ それって、別な不正の匂いがプンプンしますねw でも、5万円ってのが今の情勢を垣間見れるし、かわいい額ですねw |
|||
【54】 |
へたれ青どん好き (2008年03月22日 02時16分) |
||
これは 【51】 に対する返信です。 | |||
>でも、このサイト(違ったらごめんなさい)には、詐欺の可能性について触れているだけで、すべてのケースで詐欺が成立するとの記述はありませんでした。 たぶん同じサイトでしょうね〜。 サイト見ながら、なんでズバッと明記してないのか歯痒く思ってましたからw >下のレスで書きましたが、騙すことが即詐欺に結びつくわけではありませんので、やはり客が打つ台に不正が無ければせいぜい誇大広告で消契法に抵触する程度でしかないんじゃないかなと言うのが自分の考えです。 そうみたいですね。釈然としない部分はありますが、「どこまで〜」って線引きが難しい。。。 >何度かやり取りをしていたので、もっと専門的に知ってる方が参加してくれるかなと思ったのですが、誰も来ませんでしたねw 是非とも専門家の意見聞いてみたいですね。 出来れば現役検事か元検事! 弁護士だと・・・店側に立たれそうだからパス? サイトで見かけたんですが、過去の判例の中にサクラで詐欺はやっぱりあるそうです。 昭和6年の判例で詐欺罪が適用されたとか。 (内容までは詳しく書かれてなかったんですが。) 見物人が客の振りして購入意欲をそそる、所謂サクラ。(パチではありません) 詐欺が適用されないケースでも、度を越すと軽犯罪法1条34号に当たる。。。 誤解を与えるよーな宣伝でも引っかかる。ジャロの範囲な気もするが。 カジノでも、ディーラーが特定の客に出目をサインで送ったり、勝たせたりするのは、インチキとして有名。 スロでも同じことなんですけどね。 3競なら関係者は馬券は買えないし、株でもインサイダーは禁止してる。 パチにそーいった物が無いのは凄く違和感がある。 カジノ法案が通ったら、法整備に期待!?ですかね。 |
|||
【53】 |
へたれ青どん好き (2008年03月22日 01時53分) |
||
これは 【49】 に対する返信です。 | |||
>先にも書いてますけど、パチンコを打つことによって得る対価をどう判断するかでしょうね。 >騙していることは明確ですが、その後の取引が正常なものなので。 > >例えば資格商法などでは、虚偽の告知により相手方を錯誤させますが、教材内容などが一定のレベルであれば消契法には抵触するが詐欺罪は適用されないことが多いですよね。 >教材内容(商品)が全くのでたらめで、端から資格取得など問題外といった内容で初めて詐欺罪に発展すると思うんです。 まぁーそうですね。確かに通販や訪問販売でも、詐欺が適用されるケースは少ないですよね。 その代わり、クーリングオフ制度等が整備され、消費者を守る法も出来てきてますけど。 (パチにはないけどw 当り前w) >なので、6と偽り1だった、ならば店側の思惑と打ち手の思惑に大きな隔たりがあるので詐欺は成立するかもですが、6と偽り5の場合は詐欺には相当しないような気がします。 前者と後者の違いがよくわからないですね。 明確に6と店が宣言したなら詐欺になるんじゃ無いですか? 曖昧な表記で客が勘違いしたケースなら該当しないと思いますけど。 スタンプ集めて貯まったら6を打てる権利ゲットとかがあったとして、その場合に6を5に偽ったら詐欺でしょ? (抽選で6も同じこと) 6と5と(1でも)では、スペックが違う訳だから、6だから突っ込むことはあっても、5なら引き下がるスペックの台だってあるわけだし。 でも・・・まぁ、そんなに大騒ぎする程のもんじゃないし、「やられたよ!」程度で終わってしまいそうw もりーゆ。さんも書かれているように、裁判やったも、大差無しって言われそうだし費用の方が高くついたりしてww 先日はどうもです。 m(__)m |
|||
【52】 |
◆◇◆◇ (2008年03月18日 00時46分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
サクラは居ます。 俺の友達の親はパチンコ屋の上の方です。 いつもはやってないみたいだけど,何か5万円位の買い物が有れば前日の朝から打ちに行って稼いでます。 現実を知らされますよ… |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【51】 |
補助人III (2008年03月17日 13時51分) |
||
これは 【48】 に対する返信です。 | |||
>法律事務所のサイトでは、サクラは犯罪になってるので、とても無罪とは思えないです。 これは多分自分も同じサイトを見たと思います。 でも、このサイト(違ったらごめんなさい)には、詐欺の可能性について触れているだけで、すべてのケースで詐欺が成立するとの記述はありませんでした。 下のレスで書きましたが、騙すことが即詐欺に結びつくわけではありませんので、やはり客が打つ台に不正が無ければせいぜい誇大広告で消契法に抵触する程度でしかないんじゃないかなと言うのが自分の考えです。 何度かやり取りをしていたので、もっと専門的に知ってる方が参加してくれるかなと思ったのですが、誰も来ませんでしたねw 自分もこうじゃないかと思うだけで本当のところは分かりませんから非常に不安でしたw まぁでも、わけのわかんない幼稚なチャチャが入らなかったので自分も楽しかったです。 また意見が対立した時議論しましょうw 出張お気をつけて。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【50】 |
もりーゆo (2008年03月17日 13時45分) |
||
これは 【49】 に対する返信です。 | |||
5と6にどれほどの差があるか そこがどう判断されるかですかね・・・ 客や店にとっては大違いですけれど もし裁判になったとして、裁判官が、それが大差ないものと判断しても不思議無し。 難しいなぁ。 |
|||
【49】 |
補助人III (2008年03月17日 12時49分) |
||
これは 【47】 に対する返信です。 | |||
>「パチンコ屋のサービスは、設定が本質ではなく、遊技台での遊技を提供すること。 >正常な遊技台の遊技を行うことはできているのだから「不法領得」とは言えず、詐欺ではない」 先にも書いてますけど、パチンコを打つことによって得る対価をどう判断するかでしょうね。 騙していることは明確ですが、その後の取引が正常なものなので。 例えば資格商法などでは、虚偽の告知により相手方を錯誤させますが、教材内容などが一定のレベルであれば消契法には抵触するが詐欺罪は適用されないことが多いですよね。 教材内容(商品)が全くのでたらめで、端から資格取得など問題外といった内容で初めて詐欺罪に発展すると思うんです。 なので、6と偽り1だった、ならば店側の思惑と打ち手の思惑に大きな隔たりがあるので詐欺は成立するかもですが、6と偽り5の場合は詐欺には相当しないような気がします。 5の場合は店側にも還元の意思が認められますし、嘘はついてるけど店側と客側の利害は一致してますからね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【48】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 03時46分) |
||
これは 【47】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん >私は「詐欺だ!」と思っていたんですが >(そして現在でもそう思っている) それを聞いて安心です。 私も絶対詐欺だと思ってますからw 補助人さん 公取のサイトどうもです。 一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。 ここでも、不当な顧客の誘引を防止ってありますね。 何が適当で何が不当か、見えにくいですけどw 今の所、サクラは不正(公正では無い)だけど、とっちめる方法が見当たらないってことですかね? もしかしたら、他の誰かが、過去の判例を知っていて、教えてくれるかもですね。 それが無いことには、限りなくグレーとしか言えないですよね。 判例で有罪があれば犯罪行為。 逆転無罪があれば無罪放免。 (編集。証拠不十分の場合は、犯罪として逮捕とみなします。) 単に見当たらないのは、被害届けが出てないから捜査も逮捕もして無いだけとも思えるし。 不正台の無い店では、サクラ行為をしてないだけかもしれないし。 不法領得の意思に該当しないことは・・・自分では反論出来なかったですけど、 法律事務所のサイトでは、サクラは犯罪になってるので、とても無罪とは思えないです。 すみません。明日から出張なので暫くこのトピに参加できません。(っても木曜日には戻ってくるけどw) もうちょい、公取の話もしたかったけどw ではでは、これにて。 寝坊して飛行機だけ先に向こうに着いたらヤバイのでw m(__)/ 途中、訳わからなくなったけど面白かったです。 もし、トピが伸びてたらまた参加させて頂きます。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【47】 |
もりーゆo (2008年03月17日 03時08分) |
||
これは 【45】 に対する返信です。 | |||
>でも、射幸心で思ったんですけど、昔は6と発表するホールもありましたが、この時に実は5だったらどうなんでしょう? >それは確実に騙した!から詐欺でOKですよね? 私は「詐欺だ!」と思っていたんですが (そして現在でもそう思っている) ガセ札の話題が以前あった時に、 明確に偽りの設定を掲げていた場合でも 「パチンコ屋のサービスは、設定が本質ではなく、遊技台での遊技を提供すること。 正常な遊技台の遊技を行うことはできているのだから「不法領得」とは言えず、詐欺ではない」 との主張があったのを覚えています。 こんな言い分が通るとは私は信じられないのですが、裁判で判決が出ない限りは それが「詐欺」とみなされるかどうか、ちょっと心配です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【46】 |
補助人III (2008年03月17日 02時49分) |
||
これは 【43】 に対する返信です。 | |||
>提供するものの基準て難しいですね。 これはすべて決められていますよ。 公取が告示しています。 細かな規定は公取のサイトに出ています。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.html 恐らく何度やっても当たらないので「ホントは当たらないんじゃないの?」なんてクレームを公取に出したらバレちゃった、みたいな感じじゃないですかねw |
|||
© P-WORLD