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金色べっち。。 さん 2019/01/11 金曜日 23:51
皆さんこんばんは。 確変中の確変割合が75%ではないかという投稿が続いていますが、それに関して誤解しているようなコメントがチラホラと見受けられますので新スレを立てさせて頂きます。
確変の継続率を65%以下にしなければいけないという法律はありません。 なので例え継続率75%であっても保通協の検定は通ります。 90%でも通るんです。
法律で定められているのは遊戯時間に対する出玉の増加速度です。
なので例え確変の割合が75%であっても確率を低くしたり回転時間を長くしたり、とにかく増加速度さえ基準を越えないようにすれば検定は通ります。
また大当たり確率も1/320以上にしなければいけないという法律はありません。 むしろ大当たり確率に関しては何も謳われていません。 1/399であってもそこで不適合になることはないんです。
ならば、継続率65%・大当たり確率1/320って何? という話になるんですが、これは日工組という組合の申し合わせなんです。 法律でもなければ内規でもない、ただの申し合わせ。。。
とはいえ、この申し合わせは法律並みに強力な縛りなんです。 これに背いたらまともな台が作れなくなります。 ここから先は枝の話になっちゃうので止めます。
この台の確変割合が本当に75%なのかどうかは知りません。 肯定も否定もするつもりはありません。 しかし、例え75%であっても検定は通るんですよ、という話です。
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