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【108】

戯言シリーズ第18弾

パチ公 (2008年07月18日 23時03分)
戯言シリーズ第18弾(景品交換)

パチンコの景品交換には、タバコ・菓子などの「(一般)景品」と換金可能な「特殊景品」の2種類がある。
どちらも等価交換である必要があり、借り玉が1個4円なら、交換時も1個4円としなければならない。

特殊景品については、法律の網目を上手くすり抜けているシステムと言えるだろう。
出玉をホールで特殊景品と交換した後、この特殊景品を(各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた)
景品交換所で現金と替えることができるため、パチンコはギャンブル的な要素を持っている。
しかし、パチンコは風適法第二十三条一、二で、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、「客に提供
した賞品を買い取ること」が禁じられているため、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。

それを上手くすり抜けているのが、三店方式と呼ばれているものだ。これによって、パチンコ業界はパチンコ
がギャンブルでは無いという建前論を貫いている。

三店方式のシステムは以下の通りだ。
  ・客はホールで出玉を特殊景品と交換する。
  ・客は特殊景品を景品交換所に持って行き、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
  ・景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す。

 ※建前上、客は出玉を特殊景品と交換するが、それをどうしようとホールは一切関知しない(できない)。
  実際は、“何時から何時まで景品交換所が一時休憩します”とかの店内放送を行う店もあるが、厳密に
  言えばあれは違法と思われる。

このように、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、
景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。

しかし、過去に神奈川県のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として
偽造景品による詐欺事件が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた事実
がある。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず、神奈川県警は取締りを行っていないことや、
パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行
の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めないなど、様々な疑義が提示され
ている。

にも関わらず、警察および検察が、未だ、パチンコを賭博罪として起訴した例が無く、裁判所によって
パチンコ、及び三店方式が刑法の賭博罪にあたるかどうかについての判断は示されていない。
やはり、利権に群がる者達の闇の力が働いているのは間違いないだろう。

なお、特殊景品においても建前上は「等価交換」であり、換金差のあるホールでは、表向きは景品交換所の
買取差益分目減りすることになっている。一部地域では、「200円」の特殊景品に「320円」の値札が付いて
いるなどして建前を守っているらしい。つまり、ホールで特殊景品と交換するときは等価なのだが、それを
幾らで買い取るかは景品交換所次第ということだ。

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RE:戯言シリーズ第18弾  評価

名無しさん2027 (2008年07月19日 09時12分) ID:VpSbUnMk

トピ名が『右京の旬なネタ』なのに右京の旬なネタがのってないのは、なぜ?
このトピ意味なくない?
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