パチンコ店の場合、各都道府県の公安委員会(警察署が窓口)の許可を得て営業しています。
つまり、営業取り消し処分を出すとすれば、その公安委員会の権限の及ぶ範囲です。
1店舗で不正が発覚、当然同地域にある系列店への捜査をしますから、その公安委員会の権限が及ぶ範囲で捜査の為の営業停止命令が出せます。
某業界2位のチェーン店Dで起こった偽ブランド品事案では、北海道の1店舗で事案が発覚、捜査過程で卸問屋の首謀が判明、同問屋で取引していたチェーン店Dの北海道内の店舗が営業停止処分を受けています。
経営者的には、この営業停止処分はあくまで捜査目的の協力であって痛手ではありませんでした。痛手だったのはこの事案に関する風評被害が全国にわたったこと。 たった北海道の数店舗が営業停止処分を受けたこともさることながら、全国までその風評が影響し、稼働に影響したことが本当の痛手でした。
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